県が4月から実施していたプレジャーボート係留の届出の期間が6月30日で終了。今後は届出のなかった船や所有者の分からない船に関しては、順次撤去等の措置が取られることになります。
これは県内のほとんどのプレジャーボートが放置状態にあることから、昨年制定された条例に基づき県が進めていたもので、琴の浦や冷水・下津・有田など、指定された港の区域ではボートの係留に関して届出が必要になります。