Arikaina 2011/5 住宅用火災警報器[1]
どこに付ける?支援はある?
6月までに設置義務 住宅用の火災警報器

 6月までに設置が義務付けられている、住宅用の火災警報器。

海南市の消防署によると、設置が必要とされているのは寝室と階段部分(2階建て以上の家の場合)。

この義務化に合わせて、有田・海南地方の自治体でも警報器の購入を支援するところが出ていますが、別表のように、自治体によって支援にはかなり差が出ています。

市町村税が非課税の世帯に補助をする自治体が多いものの、

有田市・湯浅町・広川町は補助がありません。

一方、紀の川市のように全世帯に一個ずつ配付しているところもあります。
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Arikaina
2011/5号
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