所有者が何度にも渡るボートの撤去要請や説得・警告に応じなかったために行われたものですが、 県の担当課によると同様のケースは他にもあり、今後も「条件が整えば行う」と話しています。 撤去費用は持ち主に請求 支払わない場合は財産の差し押さえも 強制撤去が行われたのは、広川町役場からほど近い海辺に放置されていた一隻のプレジャーボート。 県では平成20年からボートの届出制度を初めており、今までも持ち主の分からないボートに関しては撤去を行って来ましたが、持ち主の分かってるボートを撤去したのは今回が初めてです。 (1) (2) 前の記事 [3]インターナショナルカフェ
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