6月の県議会で、津波の避難路に関する条例が可決・成立しました。 避難路が建物で通れなくなるのを防ぐため、建物の持ち主に耐震診断・耐震補強を求めていくーーというものですが、 この条例に関する特別な補助は無し。 もし自宅の前の道が避難路に選ばれた場合、工事に必要な費用は持ち主が負担することになります。 従わない場合は住所の公表・立ち入り調査も可能 制定された条例は「津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例」。 来年4月1日から施行されることになっています。 (1) (2) (3) (4)
[2]記事一覧へ [0]トップページへ戻る |