Arikaina 2016/1 障害者等用駐車場に利用証[1]
健常者が停車している場合が多いとか
障害者等用駐車場に利用証 和歌山県でも1月からスタート

 公共施設や大型ショッピングセンターなどで見かける、車いすマーク付き・あるいは無くても青色で塗られた、車いす・障害者の方用の駐車スペース(障害者等用駐車区画)。

従来から、健常者も利用している場合がある/利用している人が対象となる人かどうか判断がつきにくい、などの問題が指摘されていました。

こうした問題に対応するため、対象となる利用者に利用証を発行する「パーキング・パーミット」と呼ばれる運動が、今、全国で広がりを見せています。

和歌山県でも1月からスタートすることになりました。

発行される利用証。利用者の区分により、青色のものと緑色のものがあります。

ルームミラーに利用証を挟むように

 利用証の受付は昨年12月からスタートしており、1月25日(月)から制度が施行されます。

利用証は車のルームミラーにはさむ形になっており、駐車しているのが対象となる利用者であると分かりやすくなります。

「健常者の利用への抑制効果と共に、本来、こうした駐車場が必要な利用者の方が使いやすくなることを期待しています(県障害福祉課)」
[5]続き
(1) (2) (3)
次の記事 [4]太陽光発電施設 規制見直しへ
←このページのコード
有田・海南のフリーペーパー
Arikaina
2016/1号
[1]このページの一番上へ
[2]記事一覧へ
[0]トップページへ戻る
IP分散サーバーサービス