障がいの有無に関わらず住みやすいまちづくりを目指し、4月1日から施行されます。 条例では身体・知的・精神・発達など、種別によらず障がいのある人に関する理解の促進を図ると共に、 差別があった場合には町に申し立てをすることができ、差別が認められればあっせんに従うよう勧告できるなど、差別事例に関して町が積極的に関与できる内容となっています。 議会質問、役場での差別事例を契機に 町健康福祉課によると、昨年の町議会で石本一也議員が質問したことが条例制定のきっかけになったとのこと。 また一昨年には町役場を訪れた視覚障がい者に対し、書類への記入を求めるという事例があったそうです。 (公財)日本障害者リハビリテーション協会のサイトによると、全国で32の自治体がこうした障がい差別に関する条例を定めており、湯浅町は県内では和歌山市に続いて2例目。 近畿でも大阪府や宝塚市に続き、7例目となります。 前の記事 [3]「道の駅」内容非公表
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