森林の所有者が市町村に森林の管理を委託し、市町村は『意欲と能力のある林業経営者』に森林管理事業を委託できるようになります。 しかし、反対意見も多くなっているようです。
「意欲と能力のある林業経営者」に経営を委託 「4月以降、森林を所有している方にお手紙が送られてきます。森林の番地で送られてきます。ご自分の森林の番地、分かりますでしょうか?」 2月9日、有田川町・旧清水町地区で開催された説明会には、森林所有者を中心に約200人が詰めかけました。 森林経営管理法では、通知により所有者に『森林の管理を委託するかどうか』の意向調査を行い、所有者が委託に同意すると、市町村が森林を管理することになります。 市町村は森林をある程度ひとつに固めて(集積して)、「儲かりそうな山だったら、民間の事業者に管理をお願いします(説明に当たったFOREST MEDIA WORKS (株)の楢崎達也さん)」 同法によると、まず都道府県が『意欲と能力のある林業経営者』をリストアップ。 市町村はそのリストの中から、委託する業者を選定することになります。 市町村から委託を依頼することも 説明会では、森林の所有者に対して町の側から管理の委託を「お願い」することもあると説明がありました。 「ご近所の方などにお話して、集積させていただけませんかということを問うて、それで(委託された森林が)固まりになれば間伐とか、そういうことをさせていただきます。 意向調査によって、ある程度固まりにしたい時に、委託されたくないという方に対しても、お声がけをする場合があるということです(町の担当者)」 (1) (2) 前の記事 [3]巨大風力発電所 事業の中止を上申へ
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