Arikaina 2019/3 森林経営管理法スタート[2]

所有者不明の場合は捜索するも…半年経てば市町村の管理に

 林野庁によると所有者が不明の森林に関しては、所有者の捜索を行うとのことです。

「住民票や戸籍をいろいろ調べます。所有者が亡くなっている場合は相続人を調べて、分かれば意向調査を行います(林野庁森林整備部計画課)」

しかしそれでも不明の場合は、

「ホームページや掲示板などで公告します(同)」

そして半年経っても不明のままであれば、森林は市町村の管理になるとのことです。

「憲法に抵触しかねない」厳しい指摘も

 今回の法律に対して、前述の楢崎さんは「反対する方、結構おられます」と話しています。

東京大学教授の鈴木宣弘さんは昨年9月の農業協同組合新聞で「(所有者が)『経営意欲が低い』と市町村に判断されると、強制的に(=当人の同意がなくとも)経営権を剥奪され、「意欲と能力のある」受託企業がそこの木を伐採して収益を得ることができる。

無断で人の木を切って販売して自分の利益にするというのは、盗伐に匹敵するほどの財産権の侵害で、憲法29条に抵触しかねない」と述べています(*1)。

林野庁によると、所有者への意向調査は10〜15年間かけて行われるとのこと。

有田川町では、10年間かけて行いたいとしています。

(*1)農業協同組合新聞電子版'18/9/6、一部カッコ本紙
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