Arikaina 2021/2 業務で感染した時は労災対象に
業務で感染した時は労災対象に 和歌山労働局が呼びかけ
 和歌山労働局では、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険給付の対象になると呼びかけています。

 同局によると、対象となるのは感染経路が業務によることがあきらかな場合。

複数の感染者が確認された職場や環境で働いていた場合など、感染経路が不明な場合でも対象となる場合があります。

また医師・看護師などの医療従事者や介護の仕事に携わっている方は、業務外で感染したことがあきらかな場合をのぞき、原則として労災保険給付の対象になります。

 労災保険が給付されると原則無料で治療を受けられるほか、休業補償給付を受けることができます。

正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象。

期限は2年で、退院後でも、期限内であれば請求することが可能です。
問い合わせ=和歌山労働局労災補償課
TEL.073・488・1153
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