同局によると、対象となるのは感染経路が業務によることがあきらかな場合。 複数の感染者が確認された職場や環境で働いていた場合など、感染経路が不明な場合でも対象となる場合があります。 また医師・看護師などの医療従事者や介護の仕事に携わっている方は、業務外で感染したことがあきらかな場合をのぞき、原則として労災保険給付の対象になります。 労災保険が給付されると原則無料で治療を受けられるほか、休業補償給付を受けることができます。 正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象。 期限は2年で、退院後でも、期限内であれば請求することが可能です。 TEL.073・488・1153 前の記事 [3]赤十字県民大学
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