Arikaina 2011/5 募金集めに個別訪問[3]
大阪地裁「募金や寄付金は、すべて任意に行われるべきもの。事実上の強制」

 平成18年、滋賀県甲賀市の住民5人が地元の自治会を提訴。

赤い羽根や赤十字の募金を、自治会費に2000円上乗せして徴収しようとしたことに対してのものでした。平成19年、大阪地裁は住民勝訴の判決。

自治会は上訴しましたが、最高裁は上告を棄却し、住民側の勝訴が確定しました。

当時の報道によると、大阪高裁は判決理由を「募金や寄付金は任意に行われるべきものであり、事実上の強制」などとしています。
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Arikaina
2011/5号
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