Arikaina 2012/4 飲酒運転ワースト3[2]
 飲んだ人が運転した場合はもちろん、それを知っていても罰せられるのが飲酒運転。

運転すると知っていてお酒を提供する/

運転すると知っていて、飲んだ人に車両を提供する/

運転している人が飲んでいると知っていて、その人の車に乗る(周辺三罪)

…「県内でも、そうした事例で検挙されている例もあります(同警視)」

しかし、具体的な対策は…
お寒い状況?


 飲酒運転の数は多いもの、具体的な対策については

「取り締りを増やすなどしていきたいと思います(同警視)」

「毎年、キャンペーン期間に和歌山駅前で飲酒運転防止のチラシを配布しています。

それ以外には、今のところ特に(飲酒運転対策の)活動はありません(和歌山県小売酒販組合連合会)」
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2012/4号
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