耐震性能が不足している場合には耐震工事や建物自体を取り壊した上での新築、あるいは撤去などが求められることになります。 建物の持ち主が従わない場合には指導や勧告を行い、それでも工事や撤去に応じない場合、最終的には建物の強制撤去(行政代執行)もあり得るとしています。 勧告に従わない持ち主には知事が改修等の措置をとるよう命令することもでき、 さらに該当の建物の住所を公表することも可能。 該当する建物の中への県職員の立ち入り調査も認めるなど、条例は県にかなりの強制力を認める内容になっています。 [6]前に戻る (1) (2) (3) (4)
[2]記事一覧へ [0]トップページへ戻る |