補助は従来からあるものだけ 場合によっては莫大な負担が しかしこうした建物の改修・撤去等にかかる費用は、全て建物の持ち主の負担。 「この条例を施行するに当たっての補助制度というものはありません。 木造住宅の耐震工事への補助など、従来からある補助制度を活用していただくことになります(県都市住宅局建築住宅課)」 このため建物の近くの道が避難路に設定されることによって、 場合によってはかなり高額な出費を強いられるケースも出てくることになりそうです。 実は「避難路」はほとんど決まっていない? ところが実際には、対象となる「避難路」は、まだ整備されていない市町村がほとんど。 今回の条例で対象となる避難路は各市町村が定めるものですが、 県内でそうした避難路を指定しているのは、県のまとめでは和歌山市・海南市・御坊市・古座川町の4市町のみ。 [6]前に戻る (1) (2) (3) (4)
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