ホームページでは「事務手続きの遅延」 実際は本人の遅れ 定期代の差額を請求しないことについて、監察査察課では 「例えば何らかの理由で生活拠点が複数あるような場合、定期も複数持つことは認められています。 毎日使わなくても定期を持って良いので、今回の件も特に処分の対象にはなりません」と話しています。 また今回の措置について、同課はホームページで「事務手続きが遅延していたため是正措置を講じた」と発表しましたが、 実際には「本人が届け出ていなかったため」とのことです。 [6]前に戻る (1) (2) (3) 前の記事 [3]出先機関新築
[2]記事一覧へ [0]トップページへ戻る |