Arikaina 2013/3 不使用定期購入?[2]
しかし県は更新後の定期代は返却させたものの、使っていない定期代の差額を求めることはしていないとのことです。

ホームページでは「事務手続きの遅延」
実際は本人の遅れ

 定期代の差額を請求しないことについて、監察査察課では

「例えば何らかの理由で生活拠点が複数あるような場合、定期も複数持つことは認められています。

毎日使わなくても定期を持って良いので、今回の件も特に処分の対象にはなりません」と話しています。

 また今回の措置について、同課はホームページで「事務手続きが遅延していたため是正措置を講じた」と発表しましたが、

実際には「本人が届け出ていなかったため」とのことです。
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2013/3号
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