Arikaina 2013/7 接待受けて訓告だけ[2]
 査察課では5月処理としてその処分をホームページで公開しましたが、処分は訓告(重い注意)のみ。

主査・副主査の名前はもちろん所属部署も公表されず、しかも主査・副主査のうち1名は、今も接待を受けた当時の役職にそのまま留まっているとのことです(どちらかは非公表)。

「利害関係のある相手から飲食の接待を受ける、そのこと自体は即公務員法違反では無いんです。

しかしもちろん、(県の)内部基準的には良くないことになっていますし、社会通念的にもそうでしょう。

ただ懲戒処分になる対象では無いため、訓告のみの処分となりました(県監察査察課)」
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Arikaina
2013/7号
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