他者に被害が発生した場合、 刑事・民事の責任生じる場合が 昨年4月、経産省は太陽光発電の業界団体・JPEAに対し、相次ぐ事故を踏まえて注意喚起を要請。 施設の定期的なチェックを呼びかけると共に、「万が一他者に被害があった場合には、刑事責任や民事責任が生じる場合があります(飛散防止のための注意喚起資料)」としています。 クリーンエネルギーとして、ともすればもてはやされ、積極的に推進されて来た再生可能エネルギー。しかし少しずつ、別の見方も大きくなりつつあるようです。 ※土砂崩れの不安など、発電施設の安全性に関する相談は経産省・電力安全課(TEL.03・3501・1742)で受け付けています。 ※再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム= 資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」内の「不適切案件に関する情報提供」をクリック www.enecho.meti.go.jp/ category/saving_and_new/saiene/ [参考] JPEA「一般用太陽電池発電設備に対するパネル飛散防止に係る周知について」 jpea.gr.jp/topics/160510.html 経済産業省「電気事業法施行規則」、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正について www.meti.go.jp/policy/safety_security/ industrial_safety/oshirase/ 2016/11/281130-1-1.pdf (1) (2)
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