放置艇一掃へ

4月からプレジャーボートに届出
河川部では所有者調査を実施

県内の河川や港湾にあるプレジャーボート(以下ボート)の内、県では約8割が放置状態にあるとしています。県が昨年制定した「和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」に基づき、4月から一部区域では、ボートの係留に際して届出が必要となります。

届出が必要となるのは、有田・海南地方では琴の浦・海南・冷水・下津・有田など、港湾区域や臨港地区を対象とする重点調整区域。届出を行うと届出済証のステッカーが交付され、係留する際はこの届出済証を掲示する必要があります。

届出をしなかったり県の指導に従わない場合は、ボートの所有者の氏名が公表されます。また所有者不明のボートに関しては、撤去等の措置が行われることになっています。

有田川などの河川部では届出は不要ですが、所有者調査が行われます。有田振興局によると、有田川では1月から調査が始まっており、所有者が判明したものは今年の夏ごろから移動の要請を行う予定です。「基本的には要請に応じてもらえるよう、何度も説得していく(有田振興局建設部)」としていますが、どうしても要請に応じなかったり、一定期間を経た所有者不明の船に関しては、最終的には港湾区域や臨港地区のボートと同様の措置を取ることになるとしています。

[届出に関する問い合わせ]
和歌山下津港湾事務所
tel.073ー431ー7266


有田・海南のフリーペーパー
Arikaina
2009/3-4号


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