クーリングオフ期間が過ぎても、あきらめないで |
真新しい会場に、連日大挙して訪れる高齢者。チラシに無料や非常に安価な品々を掲載して会場に人を誘い、親しくなった所で高額な商品を販売。業者は一か所に長く留まることはなく、1日〜三か月ほどでその土地を去って行く。ここ数年、有田地方でもしばしば見かけるSF商法、もしくは催眠商法などと呼ばれるこうした商法。高額な商品を買うことになるのは、多くが高齢者です。県消費生活センターによると、後になって後悔した場合はすぐに「いらない」と業者に連絡することが大事とか。「もし自分で連絡するのが不安な場合は、当センターへ相談を。仮にクーリングオフの期間(買った日を含めて8日間)が過ぎていても、あきらめないで相談を。安易に行かない・買わないことが重要です(同センター)」
[問い合わせ・相談]
県消費生活センター
tel.073ー433ー1551