Arikaina 2014/9 復旧工事費はほぼ全額が国へ[2]
表向きは国が2/3、市が1/3
でも実は"ほとんど国持ち"

 こうした災害時には、国の「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(災害負担法)」に基づき、公園を管理する市(有田市)が申請すれば国から復旧工事費の2/3が補助されます。

残り1/3の費用は市の負担…のはずですが、実際には

「まず1/3にあたる費用を市で起債(借金)します。その後、その起債分を地方交付税として国から補助を受ける、という形になります(公園を管理する有田市教育委員会)」

「(地方交付税として補助を受けることは)可能です。災害負担法として補助を受けたような事業なら、ほぼ無条件で受けられます。利息も含め、起債返済分の95%を地方交付税としてバックします。簡単に言えば、その分を交付税に上乗せする、ということです(総務省地方債課)」

 つまり表向きは2/3を国、1/3を市が負担するとなっているものの、実際には復旧工事のほぼ全額を国から補助してもらうことができるようになるわけです。

「(市の負担は)ほとんどありません(有田市教育委員会)」。
[5]続き
[6]前に戻る
(1) (2) (3)
次の記事 [4]土砂崩れ見通し立たず
←このページのコード
有田・海南のフリーペーパー
Arikaina
2014/9号
[1]このページの一番上へ
[2]記事一覧へ
[0]トップページへ戻る
IP分散サーバーサービス