Arikaina 2016/1 障害者等用駐車場に利用証[2]
健常者が停車しても罰則は無いが…
不適正な利用にはチラシを挟み込み

 障害者等用駐車区画の設置は、いわゆる「バリアフリー新法」によって設置が義務付けられているもの。

公共施設やパーキングエリア、有料駐車場など対象となる駐車場では、50台以下では1台、51〜100台では2台など、駐車場の規模により設置が義務づけられています。

海外では同様の駐車場に健常者が駐車した場合は罰金刑になる国もありますが、日本では今のところ、健常者がこうした駐車場に停車しても罰則はありません。

県では駐車場を管理する施設に対し、不適正な使用をしている車両にはワイパーに啓発チラシを挟むなどの協力を求めています。

海南保健所にある駐車スペース

全国に広まる運動、県外でも利用可

 罰則は無いものの、日本では'06年に佐賀県でパーキング・パーミットがスタート。

今では全国的な広がりを見せており、この1月からはお隣の奈良県でも開始され、これで近畿地方では全域でこうした制度が設けられることになりました。

実施している自治体間では協定が結ばれており、和歌山の利用証を持っている人は県外でもその利用証を使うことができ、また県外の人が和歌山に来た場合も、住んでいるところで交付された利用証をそのまま使うことができます。
[5]続き
[6]前に戻る
(1) (2) (3)
次の記事 [4]太陽光発電施設 規制見直しへ
←このページのコード
有田・海南のフリーペーパー
Arikaina
2016/1号
[1]このページの一番上へ
[2]記事一覧へ
[0]トップページへ戻る
IP分散サーバーサービス