3月には、策定した「ギャンブル等依存症対策推進計画(案)」への意見募集(パブリックコメント、以下パブコメ)を行いました。 が、提出できた期間はわずか2週間ちょっと。 行政手続法ではパブコメの提出期間は原則30日以上となっています。 和歌山県では2月の風力発電ゾーニングに関するパブコメでも2週間ほどしか募集しておらず、パブコメの期間が非常に短くなる事例が相次いでいます。 「ギャンブル等ーー」への意見募集は3月10日から開始。 案の中では競馬・競輪などの公営ギャンブルやパチンコの現状を述べ、依存症の相談体制や治療体制を整備したり、県立高校に専門家を派遣し、ギャンブル等の依存症に関する授業を行ったりするとしています。 しかし意見を提出できた期間は、10日から27日までの18日間。 行政手続法では「意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない(第39条の3)」となっていますが、それよりかなり短くなっています。 また同法では、意見提出期間を短くする場合は「当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない(第40条)」となっていますが、「ギャンブル等ーー」の意見募集ページには、特段そういう記載は見当たりませんでした。 県では2月に募集した洋上風力発電に関するパブコメでも、意見の提出期間はわずか12日間(本紙別記事参照)。 この時も、短くする理由については特段触れられていませんでした。 参考=「和歌山県ギャンブル等依存症対策推進計画(案)」についてご意見を募集します https://www.pref.wakayama.lg.jp/ prefg/040400/gyanburukeikaku.html? fbclid=IwAR0fJQ8j72pgLQrGr 9bWxbOcweQtruiaqf6tNWOcU cGYP4BpgzluwGhGMl8 前の記事 [3]洋菓子店がお菓子を配布
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