いろいろ???になってしまいがちな昨今。即効性のある支援は何かという観点から、本紙が独自に「使える(使えそうな)」ものを選んでみました。 ※記事の内容は6月3日時点でのものです。
各自治体で熱心に広報されているので今更感もありますが、申請は市役所や町役場から送られてくる書類を返送。 オンラインでも申請できますが、トラブルが多いため郵送推奨。 基本的には住民票のある市役所・町役場が窓口になりますが、家庭の事業や家庭内暴力などで別居している場合、別の市役所・町役場でも申請できる場合があります。
売り上げが落ち込んだ月を前年と比較して、その差額×12(1年分)が支給額の上限になります(法人は200万円、個人は100万円まで)。 前年と比較する月は任意でOKです。「一番売上が落ち込んだ月で構いません(総務省中小企業相談室)」 もらえるものとしてはかなり金額の大きい制度ですが、難点は、もらえるまでに時間がかかりそうなことです。 「現在(6月2日現在)、約120万件の申請があります。(支給までに)おそらく1か月以上はかかるのでは…(同)」 申請はオンラインでできますが、海南・有田では商工会議所が申請サポート会場となっており、対面で申請することができます。ただし、事前に予約が必要です。 専用のコールセンター(TEL.0120・115・570)もありますが、6月2日現在、ひっじょ〜〜〜にかかりにくくなっています(経産省の代表電話もかかりにくくなっています)。 海南商工会議所TEL.073・482・4363 紀州有田商工会議所TEL.0737・83・4777
従業員はアルバイトやパートさんも含まれますが、短期雇用の方などは除外される場合があります。 従業員が5人以下で20万円、6〜100人で30万円、101〜300人で50万円、301人〜で100万円が上乗せされます。 申請は郵送のみ。下記のホームページから書類をダウンロードし、必要事項を記入します。 www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/ 060100/d00204233.html もしくは県トップページ(www.pref.wakayama.lg.jp)から、真ん中あたりの「事業者向け支援策」にある「新型コロナウイルス感染症に係る和歌山県の支援策について募集を開始します!」→「事業継続支援金」の「詳細はコチラ」
ただし、額には上限があります。また収入と資産による制限があり、市町村ごとに複雑な計算により決められています。 例として、有田市では以下のようになっています。 ▽収入による制限=以下の月収以上の方はもらえません。 単身世帯…月11万円 2人世帯…月15万3千円 3人世帯…月18万2千円 4人世帯…月21万7千円 5人世帯…月25万1千円 ▽資産による制限=貯金などが以下の額以上ある方はもらえません。 単身世帯…46万8千円 2人世帯…69万円 3人世帯…84万円 4人以上の世帯…100万円 この制度自体はコロナ以前からあり、ハローワークに求職者登録していることも条件になっていました。 が、4月からこの条件は外されています。申し込みは県の振興局や、各地の社会福祉協議会で行います。 有田・海南での窓口 海草振興局健康福祉部 TEL.073・482・5511 有田振興局健康福祉部 TEL.0737・64・1291 海南市社会福祉協議会 TEL.073・494・4005 有田市福祉課 TEL.0737・83・1111
さらに世帯員が4人以上だったり要介護者がいたりすると、上限が20万円にアップします。原則として審査は1日で終わり、すぐお金を貸してもらえます。 申し込みは各市町村の社会福祉協議会で行います。 紀美野町社会福祉協議会 TEL.073・489・9962 海南市社会福祉協議会 TEL.073・483・6777 有田市社会福祉協議会 TEL.0737・88・2750 湯浅町社会福祉協議会 TEL.0737・63・5175 広川町社会福祉協議会 TEL.0737・64・0866 有田川町社会福祉協議会 TEL.0737・32・5755
さらに解雇などをしていない場合には9/10まで上乗せ。 さらに、いわゆる休業要請に応じた場合は10/10、つまり全額が支給されます(もらえます)。 ただし対象となるのは「給料」ではなく「休業手当」です(通常、給料の6割)。 また1日あたりの上限は8330円ですが、これを1万5千円にまで上げることが閣議決定されています。 厚労省のコールセンターによると、すでに支給を受けていた事業所には、差額があれば後日支給される予定とのことです。 「支給されている例が少ない」などと話題になっていたこの制度ですが、和歌山労働局によると、6月2日現在で県内では528件の申請があり、うち241件が支給されているとのことです。 ただ、「5月半ばから(申請が)ぐっと増えている(同局)」とのことで、申請から受取までは「とりあえず1か月以内(同)」とのこと。 和歌山労働局では、休日も職員が出勤して対応しているとのことです。 問い合わせ=和歌山労働局(JR和歌山駅から東に徒歩6分) TEL.073・488・1161
支払った給与を、1日8330円(こちらも1万5千円に変更予定)を上限に給付されます(もらえます)。 助成金のコールセンターによると、ポイントになるのは「支払った給与の額」。 休校で休んでいる間も、通常支払うのと同じくらいの額の給与を支払っている必要があります。 失業手当(給与の6割)ぐらいしか支払っていない場合、認められない可能性があるとのことです。 また支給額の上限が倍に上がることがほぼ確定なため、一度支給が決まっていた人も、再度相談すれば支給額が上がる可能性があるとのこと。 申請は年末まで受け付けています。 問い合わせ=学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター TEL.0120・60・3999
学校の休業で働けなかった日について、1日4100円(こちらも7500円に上がる予定)を上限に給付されます(もらえます)。 こちらも上限が上がることがほぼ確定のため、一度支給が決まっていた人も、再度相談すれば支給額が上がる可能性があるとのことです。 問い合わせ=学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター TEL.0120・60・3999 制度はコロコロ?変わる!情報はマメにチェックを 騒動が長引くにつれ、雇用調整助成金や臨時休校に関する支援のように、当初とは内容が変更になった制度もあります。 一旦支援が決まっていても、もらえる(借りられる)お金が増える可能性もあります。 さらに金額だけでなく条件が変更になることで、当初は受けられなかった人が支援を受けられるようになることもあります。 和歌山労働局では「情報が目まぐるしく変わっていますので、ニュースやホームページなどで常に注目しておいていただきたいです」と話しています。 多くの支援は課税対象になることにも注意 困っている時にもらえるお金。ありがたいことには間違いありませんが、課税対象になる支援もあります。 今回ご紹介した中では国民一律の10万円は非課税ですが、持続化給付金や雇用調整助成金、事業継続支援金、休校に関する支援など、多くは課税対象になるので注意が必要です。 参考= 和歌山県「【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】事業継続支援金の募集を開始します!」 (www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html) 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf) 経産省「持続化給付金」 (www.jizokuka-kyufu.jp) 経産省 「「持続化給付金」のお問い合わせ先について」 (www.meti.go.jp/press/2020/05/20200601011/20200601011.html 有田市「住居確保給付金について」 (www.city.arida.lg.jp/kurashi/chiikifukushi/1002916.html) 厚労省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」 (www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 厚労省「新型コロナ休暇支援」 (www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html) 厚労省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」 (www.mhlw.go.jp/stf/nwpage_11498.htm)
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