海南市は6月の豪雨で被災した住宅について、応急修理制度の工事完了期限を延長すると発表しました。市の税務課によると木造住宅なら、床上浸水していれば対象になる可能性が高いとのことです。 これは国の災害救助法に基づく制度で、市のホームページでは、対象となる修理として以下のようなものが挙げられています。
▽屋根などの基本部分 また床下浸水(準半壊)の場合でも、以下のような部分が壊れたり破損した場合は、対象になる可能性があるとしています。
▽家の基礎や壁、ドアなどの開口部 なお費用の限度額は、準半壊の場合は34万3000円まで。それ以外は70万6000円までとなっています(いずれも一世帯あたり)。 「資力」が条件になっているものの…実際には、被災条件があえば対象に?この制度では、対象となるのは「自らの資力では応急修理することができない方」となっています。しかし実際には、「(申し込んだ人の)資産を調べるのは難しく、基本は(住宅の被災条件や修理の内容が対象になれば)すべての方が対象になっている感じです(海南市都市整備課、カッコ内本紙)」とのこと。あきらめたりほったらかしにしていたという人も、一度相談してみる価値はある、のかもしれません。 申し込みは1月末まで受け付け。ただし、来年3月29日(金)までに修理が完了していることが条件です。申し込み時にすでに修理が完了して代金を支払ったものや、借家は制度の対象外となります。
▽問い合わせ=海南市都市整備課 参考=海南市「【工事完了期限延長】被災住宅の修理について(災害救助法の適用により住宅の応急修理制度が活用できます)」(https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/toshiseibika/5467.html)
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