強引に買わされた・キャンセルできない・書いてた通りのものじゃない・身に覚えのない請求が…さまざまな消費トラブルに答える消費生活相談。消費者庁では11月から期間限定で、LINEで消費生活相談を受け付けるサービスを開始しました。 これは近年、とくに若い人たちの間で電話を使わない人が増えていることから、実証事業として実験的に行われているもの。3回目となる今回は、和歌山県と兵庫県、広島市で実施されます。 相談するにはまず、LINEで友だち登録が必要です。そのさい氏名や年齢層などを聞かれるものの、答えたくない場合は「答えたくない」を選べば相談は可能。また、商品などの画像を送ることもできます。受付時間は16時〜20時となっていますが、消費者庁によると相談自体はいつでも受けつけており、受付時間になり次第、返信していくとのことです。 相談は東京に事務所を置く(公社)全国消費生活相談員協会が受けつけますが、複雑な相談内容の場合は和歌山の消費者センターに引きつぎ、その場合は電話での相談に移行するとのことです。 昨年は徳島県と広島市でこの事業が実施され、徳島県では530件・広島市では327件もの友だち登録を記録。10代〜30代からの相談が多く、相談員の方からは「気軽に相談できる」「画像を送信できる」といった点が評価されたとのことです。事業の結果を受け、徳島県ではLINEによる相談を本格的に導入することを決めています。 ▽相談実施期間=実施中〜1月29日(土)まで
問い合わせ= 参考=消費者庁「SNSを活用した消費生活相談の実証事業について」(www.caa.go.jp/notice/entry/026433/)/和歌山県「わかやま消費者トラブルLINE相談」(www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/d00208779.html) 前の記事 [3]広がる学校給食無償化
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