Arikaina 2025/6 「ワカヤマソウリュウ」商標に意見書[1]
再来年から事業を開始?

拒絶された「ワカヤマソウリュウ」の商標、出願人が特許庁に意見書[1]


 有田川町で見つかった巨大なは虫類の化石「ワカヤマソウリュウ」。この「ワカヤマソウリュウ」という名称を大阪府の人物が商標出願していましたが、4月に特許庁に拒絶されていました。

 しかし男性はその後、特許庁に意見書を提出。「ソウリュウは潜水艦の方が有名」などとして、商標を認めるよう意見しています。


「ソウリュウ」は潜水艦の方が有名?

 (独)工業所有権情報・研修館による、特許や商標を検索できるサイト「J-PlatPat」によると、特許庁では「ワカヤマソウリュウ」の商標を拒絶した理由として、「有田川町で発見された化石が容易に認識される」としています。

 しかし意見書では、「ワカヤマソウリュウ」という名称が化石を「容易に認識させるとはいえない」と主張しています。その理由としては、「ワカヤマ」は「和歌山」や「若山」を容易に認識させるものの、「ソウリュウ」は「一般になじみのない聞きなれない語」であり、海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」や、大日本帝国海軍の航空母艦「蒼龍」が理解され、「潜水艦の名称等として一般にはより周知されている」などと主張しています。

出願人は「サラリーマン化石ハンター」であり、
「ワカヤマソウリュウより周知されている」

 特許庁では他にも商標を拒絶する理由として、「ワカヤマソウリュウ」は地域の活性化に利用されており、一私人が自己の商標として使用すると観光振興や地域おこしを阻害するおそれがある、などとしています。

 これに対し意見書では、出願人は単なる「一私人」ではなく「サラリーマン化石ハンター」とも称される古生物研究者であり、その名は「ワカヤマソウリュウ」よりも周知されており「重大な社会的責任がある」として、「利益の独占をはかる意図をもつなどして、本願商標を出願したというような事実は一切ない」などと主張しています。


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