拒絶された「ワカヤマソウリュウ」の商標、出願人が特許庁に意見書[1]有田川町で見つかった巨大なは虫類の化石「ワカヤマソウリュウ」。この「ワカヤマソウリュウ」という名称を大阪府の人物が商標出願していましたが、4月に特許庁に拒絶されていました。 しかし男性はその後、特許庁に意見書を提出。「ソウリュウは潜水艦の方が有名」などとして、商標を認めるよう意見しています。 「ソウリュウ」は潜水艦の方が有名?(独)工業所有権情報・研修館による、特許や商標を検索できるサイト「J-PlatPat」によると、特許庁では「ワカヤマソウリュウ」の商標を拒絶した理由として、「有田川町で発見された化石が容易に認識される」としています。 しかし意見書では、「ワカヤマソウリュウ」という名称が化石を「容易に認識させるとはいえない」と主張しています。その理由としては、「ワカヤマ」は「和歌山」や「若山」を容易に認識させるものの、「ソウリュウ」は「一般になじみのない聞きなれない語」であり、海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」や、大日本帝国海軍の航空母艦「蒼龍」が理解され、「潜水艦の名称等として一般にはより周知されている」などと主張しています。
出願人は「サラリーマン化石ハンター」であり、
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