Arikaina 2025/6 ワカヤマソウリュウ」の商標に意見書[2]
|
再来年から事業を開始?
|
拒絶された「ワカヤマソウリュウ」の商標、出願人が特許庁に意見書[2]
事業計画書も提出
商標をめぐり長期戦の可能性も?
さらに出願人は意見書だけでなく、「ワカヤマソウリュウ」という名称を使った事業を開始するとして、特許庁に事業計画書も提出しています。事業内容は模型やレプリカの制作からおもちゃやゲームに関するものまで多岐に渡り、来年には業務委託先を選定、再来年10月には業務を開始するとしています。
特許庁によると意見書が出たことで、「ワカヤマソウリュウ」の商標を認めるかどうかは再び審議されているとのこと。審議によって再度拒絶されたとしても審判請求することができ、さらに審判請求によっても拒絶された場合も、知財高裁に訴訟を起こすことができるとのこと。出願人が納得しなければ、商標が認められるかどうかは長期戦になる可能性もありそうです。
「ワカヤマソウリュウ」の化石は県立自然博物館が発掘や調査を行ってきましたが、「(名称を)広く使ってほしい(県教育委員会)」として、商標が出願されたあとも、県は一貫して「ワカヤマソウリュウ」の商標登録はしないという立場をとっています。本紙では出願人と見られる人物に対し、1月にSNSを通じて取材を依頼しましたが、6月初旬現在、回答はないままです。
参考=特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP](https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)/Arikaina 2025/1 「ワカヤマソウリュウ」の商標を大阪府の人物が出願(https://arikaina.com/_article/202501/wakayama-souryu-1.html)
次の記事
「若者は夜に自治会の作業を」海南で意見
前の記事
産地偽装の業者が湯浅町でも返礼品
|
←このページのコード
有田・海南のフリーペーパー
Arikaina
2025/6号
|
|